失業保険の基本日額により変わります。
国民年金の第3号被保険者は、配偶者が厚生年金か共済組合に加入していて、扶養になっている方が該当します。
扶養の条件は、本人の年収が130万円未満で、配偶者の年収の半分未満の時となりますが、失業保険を受給中の場合には、受給期間中の総収入ではなく日額で判定されます。
具体的には、基本日額が130万円を360日で割った3,612円以上の額を受給中は扶養になれません。
したがって、失業保険を受給中でも、基本日額が3,612円未満の場合には第3号被保険者となり、3,612円以上の場合には第1号被保険者となります。
■第1号被保険者になる場合
資格取得届を提出してください。
【必要なもの】
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・扶養から外れた日のわかる書類
■第3号被保険者になる場合
第3号被保険者の届出は、健康保険の扶養の届と一緒に配偶者の勤務先で行ってください。窓口での届出は必要ありません。
■届出・お問合せ先
中央区役所区民課 096-328-2278
東 区役所区民課 096-367-9125
西 区役所区民課 096-329-1198
南 区役所区民課 096-357-4128
北 区役所区民課 096-272-6905
※各総合出張所でも届出できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。
※熊本西年金事務所 096-353-0142(お問い合わせのみ)
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